Menu
ログイン
会員登録
ログイン
会員登録
個人向けサービス
個人向けサービス
ベネフィット
独立・副業の手引き
企業向けサービス
団体概要
フリパラ
ニュース
フリーランス DB
フリーランス白書
お問合せ
FAQ
Q
補償対象外の理学療法士の業務と、補償対象のバーソナルトレーナー業務双方を行っていますが、契約書等で理学療法治療は行わない旨記載することで、トレーナー業務との線引きをすることは可能でしょうか。
A
実態としてバーソナルトレーナー業務(しか行っていない)であるのであれば補償対象となります。
キーワードから探す
知りたい内容のキーワードを、スペース区切りで入力してください。
解決しなかった方は下記までお問い合わせください。
CONTACT
フリーランス協会にお問い合わせ
FAQのTOPに戻る