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Q
運動指導中の事故によるお客様のケガや、運営するジムにおいて自身が不在時のお客様自身によるのケガ(マシンに指を挟んだ等)は対象になりますか?
A
会員様の過失によりお客様がケガをした場合につきましては過失割合に応じて保険金をお支払いしますが、例えお客様がケガをされた場合でも、会員様に過失の無い事故でありましたら補償対象外となります。
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