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Q
「情報漏えい」「著作権侵害」「納品物の瑕疵」は、会員が過失を犯し、相手から訴訟を起こされた場合のみに適用するのでしょうか? 訴訟(裁判)にはならないまでも、損害賠償金や示談金を請求された場合などはどうでしょうか?
A
フリーランス賠償責任補償の保険金支払い要件には訴訟(裁判)は必須ではございません。
免責事項に該当せず、保険金支払要件を満たした内容でありましたら示談の段階でも補償の対象となります。
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