Q
不動産を借りた場合での損害賠償責任はカバーしていますでしょうか?
A
本人・もしくは本人の経営する会社にて賃貸借契約を結んでいる不動産に対する損害につきましては補償対象外となります。当制度とは別に、火災保険等の借家人賠償責任での補償が必要となります。
当制度では受託(一時的に使用)している不動産に対しては受託財物の補償(支払限度額1,000万円)にて補償の対象となります。そのため、コワーキングスペースやお客様のご自宅を破損させてしまった場合は補償対象となりますが、賃貸借契約を結んでいる家屋・事務所を破損させてしまった場合につきましては補償対象外となります。
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