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Q
著作権侵害で相手の会社に損害を与えた場合など、保険が適用されるのは保険加入日以降の取引に限られますか。
A
補償開始日以降での業務・契約に限らず、過去の業務に対する賠償責任であっても補償開始日以降に損害賠償請求をされたものについては補償対象となります。尚、生産物(PL)に関する対人・対物賠償責任につきましては、事故発生日時点の保険で補償となります。
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