Q
トリマーです。預かった犬にケガさせた時の治療費(犬同士の噛みつきなど)、犬が器物破損した際、お預かりした犬の持ち物の破損などは補償の対象となりますか。
A
預かっているペットにケガをさせた場合はお支払いの対象外となります。
預かっているペットが他者の財物を損壊してしまった場合は、トリマーに過失があると認められれば、過失割合に応じて保険金をお支払いします。
預かっているペットの待ち物についても、トリマーの過失に因るものであればお支払いの対象となります。
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