Q
アクティビティ事業(湖や川でのカヌーカヤック・SUP等)において参加者に怪我をさせてしまったような場合、補償の対象となりますか。
A
危険度の高いスポーツや船を扱う業務は補償対象外となっており、カヌーやカヤックを扱うアクティビティ事業は補償対象外となります。
(例)スキューバダイビング、スキンダイビング、シュノーケリング、サーフィン、ウインドサーフィン、パラセール、カヌー、カヤック、ラフティング、フリースタイルスキー教室 など
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