Q
通訳案内士としてツアーガイドをしています。
ツアーガイド中にお客さまがケガをしたり、案内した先で食中毒になったような場合、自分のミスで行く予定の施設を見学できなかった場合などは補償の対象となりますか。
A
案内した店舗が提供する飲食物で食中毒になった場合、その店舗が法律上の賠償責任を負うため、ツアーガイドではなく店舗がお客様へ賠償することが一般的な流れとなります。尚、ツアーガイドに過失があり、免責事項に当たらない場合は過失割合に応じて保険金をお支払させていただきます。
行く予定の施設を見学できない場合は、身体障害・財物損壊を伴わず、業務過誤の支払い要件にもあたらないため保険金のお支払対象とはなりません。
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