Q
インストラクターの過失、過失に当たらないなどはどの様に決められているのでしょうか?例えばお客様ご自身で、可能と判断されてインストラクターの指示の元エクササイズを行い、ケガをしたという場合などはお客様、インストラクター側どちらに過失割合が発生しますか?
A
賠償責任の発生有無、また過失割合につきましては裁判での結果や、裁判に至らない示談などでも過去の判例や個別状況を参考とし、民法上の賠償責任の考え方に応じて判断されます。そのため、個別状況・お客様の能力よってケースバイケースとはなりますが、インストラクターが危険度なども説明した上で、お客様ご自身で内容を決め、おケガをされた場合は、インストラクターに賠償責任は発生しないか、発生する場合でも過失割合は少ないものと考えられます。※しかしながら、インストラクターが作成したプログラムに無理があった場合は過失となる可能性があります。
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