Q
ガイドとしてクライアント同伴での冬山を含む登山や海でのアクティビティ中に発生した事故に対して、クライアントに賠償はされますか?
A
危険度の低いガイド業務(ハイキング)自体は当制度の補償対象業務となりますが、危険度の高いガイド業務(山岳ガイド・登山ガイド)は補償対象外となります。また、同様に危険度の低いアクティビティの同伴業務は補償対象となりますが、危険度の高いスポーツに関連する同伴業務は補償対象外となります。
(例)スキューバダイビング、スキンダイビング、シュノーケリング、サーフィン、ウインドサーフィン、パラセール、カヌー、カヤック、ラフティング、フリースタイルスキー教室 など
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