Q
機材を使ったダイビングで水中での教習、水中ガイド、船でダイビングポイントまで連れて行く、酸素ボンベの貸出、機材を使ったカヤック教習、カヤックガイド、出張して沢登りのガイド、イベントで人を集めて食事などを行いますが、補償対象となりますか?
A
当制度では危険度の高いスポーツに関連する同伴業務は補償対象外となり、ご記載の内容の場合では、イベントで人を集めて食事を提供する業務のみ補償対象となります。
(例)スキューバダイビング、スキンダイビング、シュノーケリング、サーフィン、ウインドサーフィン、パラセール、カヌー、カヤック、ラフティング、フリースタイルスキー教室 など
キーワードから探す
知りたい内容のキーワードを、スペース区切りで入力してください。